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離婚の種類

離婚をお考えの場合どのように手続きをしたら良いのかご存知ですか?離婚にもいろいろ方法があります。しかし、いきなり「離婚裁判だ!」とは出来ません。例外を除いては必ず協議・調停と進めていかなければなりません。(例外:生死・行方が不明 病気など)

協議離婚
協議離婚とはお互いが話し合いをし、合意すれば離婚届を提出し離婚が成立します。尚、未成年者のお子様の親権者については事前に決めなければなりません。

調停離婚
協議で、条件などが折り合わず離婚が進まない時、家庭裁判所に場所を移し第三者(調停委員)を交え話し合いが持たれます。調停では、慰謝料・養育費・親権・財産分与などの全てについて話し合いをする事が出来ます。

審判離婚
調停を行った結果、離婚が成立する可能性がない場合など調停不成立にするのではなく、裁判所が離婚が望ましいと判断し離婚を成立させる事が可能です。

裁判離婚
協議・調停を行い、その結果調停不成立で離婚出来なかった場合や、家庭裁判所が審判で離婚を決める事が出来なかった場合は、裁判で離婚する事が出来ます。

子供の親権者の割合
母親80%     父親20%

子供の養育費
子供一人あたり 3万円〜5万円

慰謝料の平均
300万円〜400万円

浮気相手の慰謝料
100万円〜200万円

離婚時に決めた事項は必ず文書で残すこと
具体的な金額・支払方法・支払い期間を文書として残すことを心掛けて下さい。口約束だけで合意せず、公正証書にし法的拘束力を持たせる事が肝心です。

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